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補償コンサルタントとは?
公共工事中(道路・河川)等により支障となる物件(建物・立竹木等)の 所有者に対し国、県、市町村の委託を受け起業者に代わって移転に伴う補償費の算出、及び補償説明を行う業務。
また、公共・民間の工事等(道路・建物建設)によって被害が発生した場合に国、地方公共団体、民間企業等は正当な補償を行います。 これらに関連する業務を受注したり、請負ったりする者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。   


例えばこういった場合に!
自宅の隣でマンション建設が始まった。工事の振動などで、 『地面のひび割れ・内外壁のキレツ拡大・扉、窓の開閉がおかしくなった・地盤が沈下した』 等の被害が出た、
又は工事の前後での変化を把握し、施工主に補償を行ってもらう為の根拠になります。


公共事業には7つの部門があります
[土地調査部門]
・土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査並びに土地境界確認等の業務

[土地評価部門]
・土地の評価のための同一状況類似地域の区分及び土地に関する補償金算定業務等
・残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務

[物件部門]
・木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務
・木造及び非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務

[機械工作物部門]
・機械工作物に関する調査及補償金算定業務

[営業補償・特殊補償部門]
・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務

[事業損失部門]
・事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
 ※事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいいます。

[補償関連部門]
・意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査業務
・補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
・事業認定申請図書の作成業務
 ※意向調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査をいいます。
 ※生活再建調査とは、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいいます。
 ※事業認定申請図書の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料(事業認定申請図書(案))の作成及び事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいいます。



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